健康保持増進指針が改正!企業に求められる健康管理の新たな取り組み

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2026年10月19日、厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)が公示・適用されました。従来の生活習慣改善(一次予防)に加え、疾病の早期発見・早期治療(二次予防)や、治療と仕事の両立支援が明確に位置づけられています。本記事では、改正のポイントと、管理職・人事担当者・衛生管理者の実務対応を整理します。

指針の位置づけ

THP指針は、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づき、事業者が同法第69条の努力義務(健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講ずること)を果たすための実施方法を示すものです。国は必要に応じて事業者に指導等を行えます(同条第2項)。ただし、今回示された検診を全企業が一律に実施しなければならなくなったわけではありません。自社の規模・業種・年齢構成に合った取り組みを検討してください。

改正のポイント

  • 二次予防の明確化:がん、女性特有の健康課題(月経不順・月経困難症・更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患について、検診や精密検査等の受診勧奨が措置として位置づけられました。
  • 医療保険者・地域との連携(コラボヘルス):健保組合や協会けんぽ、市町村のがん検診などを活用します。自社だけでの対応が難しい中小企業にも現実的です。
  • 治療と仕事の両立支援:時間単位の休暇、時差出勤、業務調整、産業医・主治医と連携した就業上の配慮などが考えられます。なお両立支援は、2026年4月施行の改正労働施策総合推進法により、すでに事業主の努力義務です。
  • PHRの活用:事業者が労働者へ情報提供・啓発を行う際の留意事項が示されました。
対象取り組みの例
がん検診・精密検査の受診勧奨
女性特有の健康課題検診・精密検査の受診勧奨、相談機会の提供
歯科・眼科疾患、骨粗しょう症検診や専門医への受診勧奨

実務のポイント

  1. 健診後の法定義務を確実に:所見のある労働者について、結果の本人通知(安衛法第66条の6)、医師等からの意見聴取(同第66条の4、原則3か月以内)、就業上の措置(同第66条の5)は法的義務です。そのうえで、受診勧奨や受診状況の確認に取り組みます。
  2. 年間計画を作る:衛生管理者・産業医・人事が連携し、健診、受診勧奨、検診の促進、年度末の評価までを計画します。時期は自社の健診実施時期に合わせ、法定健診(定期健診は年1回、特定業務従事者は6か月ごと)は別に確実に実施してください。
  3. 相談しやすい環境を整える:相談窓口、産業医・保健師による相談機会、健康情報の担当者の明確化と秘密保持、管理職向け研修を用意します。
  4. 50人未満の事業場:衛生管理者・産業医・衛生委員会が義務となるのは常時50人以上の事業場です。10〜49人では衛生推進者等を選任し、関係労働者の意見を聴く機会を設け、地域産業保健センターなども活用してください。

コンプライアンス上の注意

  • 検診の受診や相談は労働者本人の任意です。受診の有無や結果を理由とした不利益な取扱いはできません。
  • 健康情報は要配慮個人情報です。利用目的を明示し必要最小限にとどめ、厚生労働省の「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」に沿って扱ってください。人事評価に安易に使ってはいけません。

まとめ

健康管理は「病気を防ぐ」から「早期発見・治療との両立」へ広がりました。健診を実施するだけでなく、法定の事後措置、受診勧奨、相談、就業上の配慮までを仕組みにすることが重要です。今回の改正を、自社の体制見直しのきっかけにしてください。

参考資料

  1. 厚生労働省「健康保持増進のための指針」に関する公示(令和8年10月19日)
  2. 厚生労働省 検討会報告書(令和8年8月21日)
  3. 宮城労働局「指針の一部が改正されました」
  4. 厚生労働省「治療と就業の両立支援指針」
  5. 厚生労働省「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」

※法令・指針の内容は2026年10月30日時点の情報に基づいています。指針本文の細部は、厚生労働省の最新資料でご確認ください。

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