目次
国家資格 衛生管理者とは〜衛生管理者のお仕事
「働いている人達が健康で快適に仕事をしてもらうためにはどのようにしていけばよいのか?」
を考え、実際に実行していくことが衛生管理者の仕事です。
例えば法令に基づき健康診断を実施したり、その結果の報告書を作成したり、労働環境の改善のための会議に出席し、場合によっては労働者の意見を聞き、会社に対して改善提案を出すというようなこともあります。また環境維持のための職場環境の調査や労働者への教育、使用する用具の点検など、実施の段取りを行いそれを管理します。
このように「職場環境の守り手」であること。これが衛生管理者の仕事と言えます。
法的に説明すると、衛生管理者とは労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場で法的に設置が義務付けられている、労働衛生に関する技術的事項を管理する者のことです。衛生管理者には、衛生管理者試験(第1種・第2種)に合格し都道府県労働局長の免許を受けた者などを充てることとなっています。

衛生管理者の資格の魅力度

- コンプライアンス経営が叫ばれている今日では、有資格者が不足している企業にとって、資格取得者はのどから手が出るほど欲しい人材と言えます。このことから資格取得を機に転職し、成功された方のお話をよく聞きます。
また有資格者が必要でない企業だとしても、一般に難易度が高いといわれる衛生管理者の免許を持っていることで、一定の評価を頂けることも多いようです。 - 企業によっては、資格取得を昇進への必要条件とされている企業も多く、特に人事・総務系の管理職にとっては必須の資格と言っても過言ではありません。実際に資格取得を機に管理職に昇進ということも多く、企業側も有資格者とそうでない者であれば当然、有資格者を昇進させます。
- 企業に求められる必置資格なので、ほとんどの企業で取得者に資格手当を付与されます。そのため受験料や講習代金を支払ったとしても、数ヶ月後には元がとれてしまう。これも資格取得の魅力の1つと言えます。
-
難易度の比較的高い資格を取得することが「自分もやればできる」という自信につながり、その自信は至る所で皆様によい結果を生み出すことは間違いありません。
この他にも衛生管理者の資格を取得することの魅力は多数あります。ぜひ衛生管理者の試験に合格した時の自分自身の姿をイメージしてみてください。きっとそれは魅力的な姿だと思います。
1. 転職が有利になる
2. 管理職への道が開ける
3. 資格手当がもらえる
4. 資格取得が自信につながる
法律に規定される衛生管理者の職務
- 健康に異常がある者の発見及び措置
- 作業環境の衛生上の調査
- 作業条件、施設等の衛生上の改善
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
- 衛生教育、健康相談、その他労働者の健康保持に必要な事項
- 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
- その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
- その他衛生日誌の記載等業務上の記録の整備
さらに、衛生管理者は少なくとも毎週1回は作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れのある時は、直ちに労働者の健康障害を防止するため の必要な措置を講じなければならない、また、事業者は衛生管理者にそれらをなし得る権限を与えなければならない、とされています(則11条)。
受験資格と試験概要
- 受験資格
-
衛生管理者の受験資格は下記の通り、少々複雑です。特に面倒なのが「事業者証明書」が必要なことです。
衛生管理者試験を受験するには衛生に関する実務経験が必要です。これを証明するための書類が「事業者証明」です。これは現在又は過去勤めていた会社に証明してもらう必要があり、会社によってはすぐに出してもらえる場合もあるのですが、特に過去に勤めていた会社に証明をしてもらうのが大変なようです。
しかしそれさえクリアできれば、その他は学歴を証明する「卒業証明」などを添付するだけなので、受験資格の要件はそれほど厳しくはない資格と言えます。
添付書類の「写」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。
受験資格 添付書類 1 学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校
【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの- 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写
- 事業者証明書
2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注2】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 3 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの - 衛生管理者適任証書の写
- 事業者証明書
4 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第69条の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの - 合格証の写等
- 事業者証明書
5 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練
【注3】のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの- 職業訓練修了証の写
- 事業者証明書
6 職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練【注3】のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 7 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 8 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 - 事業者証明書
9-1 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの - 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写
- 事業者証明書
9-2 水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの - 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写
- 事業者証明書
9-3 職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練【注3】を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの - 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写
- 事業者証明書
9-4 盲学校、聾学校又は養護学校の高等部を卒業した者など学校教育法第56条の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの - 修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写
- 事業者証明書
【注1】高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。
【注2】中高一貫教育の学校のことで中学校ではありません。
【注3】改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
【注4】専門学校(専修学校の専門課程)の卒業証の写等は、受験資格を示す書面として認められません。
【注5】大学院の修了証明書等は、受験資格を示す書面として認められません。
【注6】卒業証明書は、返却いたしません。 - 実務経験
-
実務には13項目の作業があり、該当する方が従事していれば受験資格に含まれます。
(1) 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
(2) 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
(5) 衛生教育の企画、実施等に関する業務
(6) 労働衛生の統計の作成に関する業務
(7) 看護師又は准看護師の業務
(8) 労働衛生関係の作業主任者としての業務
(9) 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
(10)自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
(11)保健衛生に関する業務
(12)保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
(13)建築物環境衛生管理技術者の業務
ちなみに、どの職場でも整理整頓や清掃を行っていれば、上から3つ目の項目に該当する従事する人となるので、
「職場で従事されている方」は実務経験の算出対象となりますが、在宅ワークは対象外です。
加えて、コロナウイルスによる事業場常勤から在宅ワークに切り替えた企業の在宅ワーク期間中も実務経験対象外となります。 - 試験概要
-
衛生管理者試験は、現在、財団法人安全衛生技術試験協会が指定機関となって、全国7箇所の安全衛生技術センターで毎月1~3回実施されています。
衛生管理者免許試験は、定員制ではありません。基準点以上取れば、順位に関わらず誰でも合格できます。合格ラインは、各科目ごと最低4割、全体で6割以上の正解率で合格できると言われています。また、その合格率は「第1種」が40~50%、「第2種」が約60%です。
中難度と言われる衛生管理者ですが、試験はポイントを押さえれば確実に合格できます!
合格者の声はこちら- 試験科目
-
講師からのワンポイントアドバイス
衛生管理者の試験では、関係法令・労働衛生・労働生理の科目に分かれており、自身の得意科目や苦手科目をが分かることにより、勉強すべき優先順位が明確です。
苦手科目を克服する=合格への近道です。
苦手克服の手法は実に簡単です。出題数(配点) 第1種衛生管理者 労働衛生 有害業務に係るもの 10問(80点) 有害業務に係るもの以外のもの 7問(70点) 関係法令 有害業務に係るもの 10問(80点) 有害業務に係るもの以外のもの 7問(70点) 労働生理 10問(100点) 特例第1種衛生管理者 労働衛生 (有害業務に係るものに限る) 10問(80点) 関係法令 (有害業務に係るものに限る) 10問(80点) 第2種衛生管理者 労働衛生 (有害業務に係るものを除く) 10問(100点) 関係法令 (有害業務に係るものを除く) 10問(100点) 労働生理 10問(100点) - 試験時間
-
第1種衛生管理者 3時間 科目免除者は2時間15分 特例第1種衛生管理者 2時間 第2種衛生管理者 3時間 科目免除者は2時間15分 - 合格基準
- 科目ごと(第一種衛生管理者試験の科目のうち範囲が分かれているものについては範囲ごと)の得点が40%以上で、かつ、合計点が60%以上
- 試験問合せ先
- 公益財団法人 安全衛生技術試験協会
- 財団法人 安全衛生技術試験協会
-
〒101-0065
東京都千代田区西神田3-8-1千代田ファーストビル東館9階
03-5275-1088 - 北海道安全衛生技術センター
-
〒061-1407
北海道恵庭市黄金北3-13
0123-34-1171 - 東北安全衛生技術センター
-
〒989-2427
宮城県岩沼市里の杜1-1-15
0223-23-3181 - 関東安全衛生技術センター
-
〒290-0011
千葉県市原市能満2089
0436-75-1141 - 中部安全衛生技術センター
-
〒477-0032
愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5
0562-33-1161 - 近畿安全衛生技術センター
-
〒675-0007
兵庫県加古川市神野町西之山字迎野
079-438-8481 - 中国四国安全衛生技術センター
-
〒721-0955
広島県福山市新涯町2-29-36
084-954-4661 - 九州安全衛生技術センター
-
〒839-0809
福岡県久留米市東合川5-9-3
0942-43-3381