小規模職場も義務化へ!ストレスチェック法改正と衛生管理者が今すぐすべき対策
カテゴリ: 【法改正・最新動向】
近年、働く人々のメンタルヘルス不調が高まる中、企業の安全衛生管理のあり方が大きく見直されています。2025年5月、これまで「常時50人未満の事業場」では努力義務とされていたストレスチェックについて、義務化の対象を拡大する法改正(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律)が公布されました。具体的な施行日については、2026年5月開催の労働政策審議会安全衛生分科会において2028年(令和10年)4月1日とする方針が示されており、今後、企業規模を問わずストレスチェックの実施が求められる見込みです。さらに、集団分析の実施方法に関する規則改正など、実務への影響は多岐にわたります。
本記事では、この重要な法改正の背景を踏まえ、典型的な運用上の失敗パターンや、管理職・人事担当者が今から準備すべき実務のアドバイスを解説します。また、衛生管理者試験の受験者にとって「絶対に落とせない頻出ポイント」もあわせて紹介しますので、資格合格と実務対応の双方に役立ててください。

労働安全衛生法改正の背景と「50人未満」義務化への動き
これまでストレスチェック制度は、労働者数50人以上の事業場において義務付けられていました。しかし、小規模な事業場ほどメンタルヘルス対策の体制構築が遅れがちであり、従業員の孤立や不調の見落としが深刻化しているという現状があります。
こうした課題を受け、2025年5月14日、50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務付ける法改正が公布されました。施行日については、労働政策審議会において2028年4月1日とする方針が示されており、企業規模を問わず職場全体のメンタルヘルスケア体制を整えることが今後強く求められます。なお、報告義務や罰則の詳細な運用については、本記事執筆時点(2026年7月)で省令等による確定情報が順次公表されている段階のため、今後の行政発表を継続して確認することをおすすめします。
よくある失敗パターンから学ぶリスク
多くの企業でありがちな失敗が、「ストレスチェックを実施すること自体が目的になってしまう」というケースです。
たとえば、法令に沿ってチェックシートを配布・回収しただけで、高ストレス者への面接指導の勧奨や、職場環境の改善(集団分析の活用)を怠ってしまうと、従業員の不調が見過ごされ、休職者の増加につながるおそれがあります。「形だけの実施」では従業員の不信感を招き、かえって離職率の上昇や労務トラブルに発展するリスクがある点は、多くの専門家が指摘するところです。
管理職・人事担当者が実務で活かせる対策アドバイス
2028年の義務化施行に向けて、管理職や人事担当者が今から取り組むべきアクションは以下の3点です。
- 小規模事業場での実施体制の前倒し構築
支店や営業所など、従業員が50人未満の拠点を抱えている企業は、義務化を待たずに今からトライアルで実施してみることをお勧めします。運用マニュアルの作成や相談窓口の周知には時間がかかるためです。厚生労働省も「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しており、参考になります。 - 「集団分析」の形骸化を防ぐ
ストレスチェックの結果を部署ごとに集計・分析する「集団分析」について、労働安全衛生規則の改正が行われるなど、行政もその重要性を強調しています。結果を単なるデータで終わらせず、残業時間の削減や人員配置の見直しといった具体的な「職場環境の改善」に繋げてください。 - ラインケアの徹底
現場の管理職(ライン)が部下の変化にいち早く気づく「ラインケア」の研修を実施しましょう。ストレスチェックはあくまでスクリーニングツールであり、日頃の声かけや労働環境の目配りがメンタル不調の一次予防には不可欠です。
衛生管理者試験の対策ポイント(頻出キーワードと数字)
今回の法改正に関連する「ストレスチェック制度」は、第一種・第二種衛生管理者試験の双方で出題頻度の高いテーマです。以下のポイントと数字は現行制度の基本として押さえておきましょう。
- 実施の義務(現在の基準)
- 常時 50人以上 の労働者を使用する事業場において、1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければならない(※2028年4月からは50人未満も義務化される方針が示されているという最新動向として、あわせてインプットしておきましょう)。
- 実施の主体と面接指導
- ストレスチェックの企画や結果の評価を行う「実施者」になれるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師・精神保健福祉士・公認心理師などです。(※衛生管理者は実施者にはなれませんが、事務全体の管理を行う「実施事務従事者」にはなれます)。
- 検査の結果、健康診断のように「事業者に直接結果が通知されることはない」のが大原則です。本人の同意があって初めて事業者に通知されます。
- 高ストレス者として面接指導が必要とされた労働者が申し出た場合、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。
試験対策のワンポイントアドバイス
「結果は原則として労働者本人に直接通知される(事業者に自動的にはいかない)」「面接指導は労働者の申し出により行われる」という“労働者のプライバシー保護と自主性”に関する引っかけ問題が頻出します。上記のルールを正確に整理して、確実に得点源にしましょう。
まとめ
ストレスチェックの対象拡大は、企業にとって「義務が増える負担」ではなく、「従業員の定着と生産性向上をもたらすチャンス」と捉えるべきです。衛生管理者の資格取得を目指す方は、制度の仕組みを正しく理解し、合格後はその知識を活かして自社の健康経営を牽引するリーダーとして活躍してください。
なお、施行日や罰則等の詳細は今後の政令・省令の公布により確定していく部分もあるため、実務対応にあたっては厚生労働省の最新発表を随時ご確認ください。
最新の衛生管理者ニュース
【厚労省ニュース】令和7年「労働災害動向調査」発表!衛生管理者試験で必須の「度数率・強度率」を完全マスター
労働安全衛生の要となる「労働災害動向調査」の最新結果が発表されました。試験合格を目指す受験生はもちろん、自社の労災防止対策を見直したい企業のご担当者様も必見のデータと必須知識を解説します。 令和7年「労働災害動向調査」の […]
「休憩なし」は労働基準法違反!労務トラブルを防ぐ「休憩3原則」と衛生管理者試験のポイント
本記事では、近年ニュースなどで頻繁に報じられている「休憩時間の未付与」による労使トラブルを題材に、労働基準法における休憩の基本ルールと、衛生管理者試験・実務における必須知識を解説します。 「休憩なし」トラブルを防ぐ、労働 […]