建設・運輸の働き方改革、管理職が押さえるべき労働時間管理

建設業や運輸業では、長時間労働の是正が長年の重要課題となっています。厚生労働省は2026年8月17日、建設業・運輸業の働き方改革を呼びかける新たなPR動画を公開しました。その背景には、短い工期設定や長時間の荷待ちなど、事業者単独では解決しにくい取引慣行上の深い問題が存在しています。

「残業を減らしなさい」という言葉だけで長時間労働を改善することはできません。本記事では、厚生労働省の最新動向を衛生管理者試験の視点から紐解き、管理職や人事担当者が実務でチェックすべきポイントまで分かりやすく解説します。

建設業・運輸業でも上限規制への対応が本格化

時間外労働の上限規制は、原則として「月45時間・年360時間」が基本です。臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)でも、年720時間以内、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)といった厳格な上限が設けられています。

建設業や自動車運転業務については適用に猶予期間が設けられていましたが、2024年4月より上限規制が全面的に適用されています。現在は「これから準備する制度」ではなく、「すでに現場で厳密に運用すべきルール」です。

建設業で押さえるポイント

工作物の建設事業では、原則として一般的な上限規制がすべて適用されます。ただし、災害の復旧・復興事業を行う場合に限り、「単月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」「月45時間超え(年6か月まで)」の規制が適用除外となる特例が存在します(※年720時間の上限は適用されます)。「建設業だから月45時間を超えても問題ない」という大まかな理解は危険です。

自動車運転の業務で押さえるポイント

自動車運転業務では、特別条項付き36協定を締結する場合の年間時間外労働上限は960時間に設定されています。一般の労働者に適用される「月45時間・年360時間」の原則や、特別条項発動時の月単位の上限規制(単月100時間未満など)は適用されません。ただし上限がないわけではなく、「改善基準告示」に基づき、1か月や1日の拘束時間・休息期間の上限が細かく定められています。

「会社だけの問題」ではないことがPR動画のポイント

厚生労働省のPR動画では、事業者だけでなく、発注者・荷主・利用者など取引関係者全体の理解と協力が重要であると強調されています。

建設業において極端に短い工期が設定されれば、現場の長時間労働に直結します。運輸業においても、荷主側の都合による長時間の荷待ち作業や非効率な荷役がドライバーの労働時間を押し上げます。こうした取引構造上の課題に対し、企業間の歩み寄りを含めた根本的な見直しが求められています。

管理職・人事担当者が実務で確認したい3つのポイント

実際の労働時間を正確に把握する

36協定の上限数値だけでなく、始業・終業時刻、時間外・休日労働の実態を把握し、「どの部署で」「誰が」「なぜ」負荷を抱えているか分析します。現場の待機時間や手待時間を安易に「休憩時間」として処理していないか、不適切な労務管理の是正が必要です。

「残業削減」ではなく業務構造そのものを見直す

単に残業を禁止するだけでは、サービス残業の発生や業務の形骸化を招きます。不要な会議の削減、配送ルートの適正化、荷待ち時間の短縮、IT・デジタル技術の導入などを通じ、「長時間労働をしなくても適切に業務が回る仕組み」を構築することが不可欠です。

衛生管理者は「長時間労働の兆候」を見逃さない

長時間労働は疲労蓄積や睡眠不足を引き起こし、労働者の健康障害へ直結します。衛生管理者は健康診断結果の分析、面接指導の実施、定期的な職場巡視を通じ、長時間労働と健康リスクが連鎖していないかを注視し、適正な労働時間と健康確保をセットで推進する必要があります。

まとめ

建設・運輸の働き方改革は制度の導入期を終え、実効性を問われる「運用期」に入っています。管理職や人事担当者は現場の負担要因を組織や取引の観点から多角的に分析し、衛生管理者試験の受験者は実務と法律のつながりを意識しながら理解を深めていきましょう。

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