熱中症は「労働災害」!2025年法改正で変わった企業の義務と、管理職が知るべき予防の新常識・試験対策
カテゴリ: 【法改正・最新動向】
近年の夏季の猛暑は「個人の体調管理」だけで乗り切れません。職場での熱中症死傷者数は毎年高水準で推移しており、熱中症は企業の管理不足が問われる「労働災害(労災)」です。
2025年6月1日、熱中症対策の一部が罰則付きの法的義務へと格上げされる法改正が施行されました。本記事では、この法改正を踏まえた実務アドバイスと試験対策をまとめました。

最重要:2025年6月施行「改正労働安全衛生規則」で熱中症対策が罰則付き義務に
厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和7年(2025年)6月1日から施行しています(規則第612条の2)。
対象となる作業:WBGT値28度以上、または気温31度以上の場所で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行われる作業。
事業者に新たに義務付けられた内容
- 報告体制の整備:熱中症の自覚症状がある者を発見した際の報告先をあらかじめ定め、周知すること
- 重篤化防止の手順作成:作業からの離脱、冷却、医師の受診、緊急連絡先などの手順を定め、周知すること
罰則:違反時は個人に6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、法人に50万円以下の罰金が科され得ます。熱中症対策は「望ましい取り組み」から「法的義務」に変わりました。
近年の傾向:職場の熱中症は「防げなかった労災」として厳しく見られる時代へ
厚生労働省は「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」等を展開し、建設業・製造業だけでなく警備業、倉庫・商業施設などあらゆる職場での予防を重点項目としています。
他社の失敗例
ある製造企業では、高温多湿な作業場で「こまめな水分補給」を労働者任せにした結果、作業員が熱中症で緊急搬送される事態が発生しました。以下の点が「安全配慮義務違反」として問題視されています。
- WBGT値を測定・把握していなかった
- 水分・塩分補給や休憩時間を適切に設けていなかった
- 初期症状(めまい、立ちくらみ等)を見逃し作業を続行させた
是正勧告や損害賠償請求に加え、2025年6月以降は報告体制・対応手順を整備していなかったこと自体が刑事罰の対象にもなり得ます。
管理職・人事担当者向け:実務で活かす「3つの予防アプローチ」
WBGT値(暑さ指数)の導入と見える化
気温だけでなく湿度・輻射熱を反映したWBGT値を基準に測定器を設置し、「基準値超えでアラーム」「休憩増加」などのルールを運用しましょう。改正規則でもWBGT28度が重要な基準値です。
「熱順化」の期間を設ける
梅雨明け直後や休み明けに熱中症は多発します。暑さに慣れるには個人差はありますが一般的に数日〜2週間程度かかるため、7日以上かけて段階的に作業強度・曝露時間を引き上げる配慮が必要です。
「単独作業」を避け、緊急時の体制を整える
本人が意識を失うと自力で救急要請できません。複数人での作業を基本とし、体調変化を確認し合える環境を作りましょう。緊急搬送フローや経口補水液・冷却グッズの常備も必須で、この手順整備は改正規則が求める内容そのものです。
衛生管理者試験の対策ポイント
① WBGT(暑さ指数)の計算要素
「自然湿球温度(湿度)」「黒球温度(輻射熱)」「乾球温度(気温)」の3要素で算出。屋外の割合は湿度7:輻射熱2:気温1で、最も影響が大きいのは湿度です。
② 熱中症の病態と分類
- 熱失神:血圧低下・脳血流減少(めまい、失神)
- 熱疲労:水分補給が追いつかない脱水症状(倦怠感、頭痛、吐き気)
- 熱痙攣:「水だけ」補給し血中塩分濃度が低下(筋肉痛、痙攣)
- 熱射病:体温調節機能が破綻し体温上昇、意識障害を伴う(緊急事態)
③ 環境改善の原則
熱源の遮断→換気→作業の自動化・遠隔化(最も根本的な対策)の優先順位が問われます。
④ 2025年法改正のポイント(最新出題可能性大)
- 根拠条文:規則第612条の2/施行日:令和7年6月1日
- 対象:WBGT28度以上または気温31度以上で連続1時間以上/1日4時間超の作業
- 義務:①報告体制の整備、②重篤化防止の手順作成、③関係作業者への周知
- 罰則:個人に6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、法人に50万円以下の罰金
まとめ:正しい知識と早期対策で、夏を乗り切る
熱中症は、事前の環境整備と適切な労務管理でリスクを大幅に減らせる労働災害です。2025年6月の法改正で、対策は「努力目標」から「法的義務」に変わりました。管理職の皆様は自社の報告体制・対応手順を今一度見直してください。現場の安全を守ることが、企業の持続的な成長への第一歩です。
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